改正住宅セーフティネット法をやさしく解説:不動産会社がやるべきこと

「改正住宅セーフティネット法が施行されたと聞いたが、不動産会社として何が変わるのか分かりにくい」——そんな声をよく耳にします。2025年(令和7年)10月1日に施行されたこの改正は、高齢者などが住まいを確保しやすくするための仕組みを整えるものです[1]。本記事では、国土交通省が公表する一次情報をもとに、制度の要点と不動産会社が押さえておきたい実務ポイントを、やさしく整理します。

そもそも住宅セーフティネット制度とは

住宅セーフティネット制度は、高齢者や低額所得者、障害者、子育て世帯などの「住宅確保要配慮者」が、賃貸住宅に入居しやすくなるよう支援する国の枠組みです。国土交通省は、対象となる住宅確保要配慮者として、低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯・外国人などを挙げており、地方自治体が独自に対象を追加できる仕組みにもなっています[1]

背景にあるのは、単身世帯の増加や持ち家率の低下といった社会の変化です。総務省統計局の人口推計によると、2024年10月1日現在の高齢化率は29.3%と過去最高を更新しており[2]、賃貸住宅を必要とする高齢者は構造的に増えています。国はこうした変化を受け、「誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会」の実現を目的として、今回の改正を行いました[1]

2025年10月施行の改正で新しくなった点

今回の改正の柱のひとつが、新たに設けられた「居住サポート住宅」の認定制度です。これは、居住支援法人などが大家と連携し、日常の安否確認や訪問などによる見守り、生活・心身の状況が不安定になったときに福祉サービスへつなぐといった支援を行う住宅を、行政が認定する仕組みです[1]。単に部屋を貸すだけでなく、入居後の見守りや相談までを含めて支える点が特徴です。

もうひとつの実務上の大きな変化が、2025年10月1日から居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」が加わったことです[1]。高齢の単身入居者を受け入れる際、大家が不安に感じやすいのが「亡くなった後の家財の扱い」ですが、こうした残置物への対応が制度面から整理されたことは、受け入れ判断の材料になります。

不動産会社がやるべきこと・活かし方

制度が整っても、それを大家や入居希望者に橋渡しするのは現場の不動産会社です。まず押さえたいのは、①住宅確保要配慮者の範囲と、②居住サポート住宅という選択肢があること、③残置物処理を含む支援の仕組みが用意されていること、の3点です[1]。これらを理解しておけば、高齢者の入居に慎重な大家に対して、「どんな支援があるのか」を具体的に説明できます。

実務では、地域の居住支援法人や居住支援協議会との接点をつくっておくことが有効です。制度上の支援と、民間の見守り・保険(補償内容は商品により異なります)といった備えを組み合わせて示すことで、大家の不安を和らげやすくなります。安否確認や見守りの具体的な仕組みはR65見守りで確認できます。

改正住宅セーフティネット法は、高齢者などの入居を「制度が後押しするテーマ」に変えつつあります。要点を理解し、支援の仕組みとセットで大家に提案できる不動産会社は、増える高齢者の住まいニーズを受け止める役割を担えます。まずは制度の全体像を押さえ、自社の対応方針を整理することから始めてみてください。

出典
  1. 国土交通省「新たな住宅セーフティネット制度について(改正住宅セーフティネット法・2025年〈令和7年〉10月1日施行/居住サポート住宅・残置物処理)」。mlit.go.jp
  2. 総務省統計局「人口推計(2024年10月1日現在)」高齢化率29.3%。stat.go.jp
  3. 政府広報オンライン「住まいの確保に困ったときは」(住宅セーフティネット制度・改正法の解説)。gov-online.go.jp

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